個人事業主のための税金(所得税)簡易税金シミュレーション

所得税の計算がどのホームページやブログを見てもややこしいため、自分で作っちゃいました。参考図書はマンガでわかる!税金のすべてです。(記事の最後にリンク貼っておきます)

私は単なる主婦なので、所得税のめやすとしてご参考にして頂き、ご相談やご不明点は税務署や税理士さんにお願いいたします。
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個人事業主・自営業者さんのための所得税計算機

まず、1年間の売り上げから必要経費・専従者給与・青色申告特別控除などを引いて「所得」を計算しておいてください(o^^o)

所得が0の人は所得税がかかりません。

  1. 年収 − 経費 = 所得 ←ここは自分で計算 (クラウド会計ソフトを使うと楽ちん!
  2. 所得 − 所得控除 = 課税所得 ←ここから自動計算
  3. 課税所得 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
【経費として引ける税金】
事業税・事業所税・固定資産税・自動車税・自動車取得税・不動産取得税・登録免許税・印紙税・消費税※必要経費に出来ない税は所得税・住民税・相続税・贈与税
※経費として引ける税金は事業に関連している場合

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おすすめ本・クラウド会計ソフト

一家に一冊あると良い!

節税関連

クラウド会計ソフト

私はMF確定申告で楽ちん帳簿付けやってます(o^^o)家計簿もマネーフォワードです。マネーフォワード上場しましたね♡

私はMFクラウド確定申告で、街では経費用のクレジットカード、ネットでは楽天・Amazon、ネット銀行をメイン口座をそれぞれ自動データ取得して、自動仕訳で楽しながらポチポチ仕訳けするダケで帳簿完了させています。

MF確定申告を利用されている方は、この自動計算の最初に入力する金額は控除前の所得額(収益-経費)は決算・申告→決算書→損益計算書の下記のピンクの枠部分を参考に12月末時点の予想額を入力すればOK。

クラウド会計ソフトのシェア率ランキング↓

特徴と金額↓

 無料お試しメモ
MFクラウド
年間50件以下ならずっと0円!
その他プランは30日間0円でお試し可能。
MFクラウド確定申告
[特徴]
  • 手入力の手間が激減
  • 仕分けルールの学習機能
  • 勘定科目の自動提案
  • 電話・メール・チャットサポート
  • 複数名で管理可能
  • Macで使える

[プラン]
  • ベーシックプラン800円/月
  • 電話サポート付約1432円/月(17200円/年)
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[特徴]
  • 手入力の手間が激減
  • メールチャットサポート
  • 請求書・見積り書作成
  • 初心者でも使いやすい
  • スマートフォン・タブレット専用アプリ有り

[プラン]
  • 個人事業主プラン980円/月
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  • 自動仕分け対応
  • e-tax用申告データ作成

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  • セルフプラン800円/月(8000円/年)

申告が遅れたら加算税が加算される!

  • 期限までに納付しなかった・・・延滞税年2.7%・2ヵ月以降は年9.0%
  • 期限後に申告した・・・無申告課税 税額の10~20%
  • 申告した税額が少なすぎた・・・過少申告税 増加した税額に対して5~15%(調査通知前の自主的な修正申告の場合はかからない)
  • 所得を仮装したり隠したりするなど悪質な場合・・・重加算税 増加した税額に対して35%~40%
  • 一度ペナルティが科せられた人が再びこれらを科せられた場合・・・上記プラス10%

自分で気がついた場合、ペナルティが軽くなることも。

時短や入力ミスを防ぐためにもクラウド会計ソフトで帳簿つけ、おすすめです~(o^^o)

メモ

  • 青色申告特別控除は、確定申告書で控除するのではなく、決算書で控除する
  • 個人事業税=事業所得が290万円以上で個人税の対象に
  • 確定申告で15万円以上の納税額があった場合、翌年は所得税の一部を事前に仮納付する「事前納税」が必要。
  • 国民健康保険は各種控除を受ける前の「売上ー経費=所得」の金額で変わる。経費をかけると国民健康保険にメリット。
  • 個人事業主でも扶養に入れる!
    ◆税金上の扶養:「収入-必要経費-青色申告特別控除65万円=38万円以下」であれば配偶者や親の税金上の扶養に入れる ※個人事業主の場合、給与所得控除がないので、青色申告(複式簿記)することが大事!
    ◆健康保険上の扶養:所得130万円夫の扶養から外れて自分で社会保険に加入(※健康保険組合によっては個人事業主になったら130万円以下でもNGのところもあるらしいですので要確認を)
    ◆配偶者控除:所得103万円で所得税の支払いとその年の配偶者控除が受けられなくなる。所得141万円配偶者特別控除が完全に受けられなくなる。→個人事業主なら65万円(青色申告)+経費+38万円で103万円を超えなければOK
  • 個人事業&パートのダブルワーク(掛け持ち)で節税!
    ・個人事業:事業所得-青色申告特別控除65万円-経費=A
    ・パートで:給与所得-給与所得控除65万円=B
    ・AーB=38万円以下の場合は所得税上の扶養が可能
    青色申告では「事業」「給与」に分けて記載
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